会則の改定は、令和5年(2023年)4月25日の総会で承認されました。
島本町年長者クラブ連合会(SC島本)会則
第1条(名 称)
本会は、島本町年長者クラブ連合会(略称:SC島本)と称する。
第2条(目 的)
本会は、年長者が明るく楽しい老後の生活を送るように活動を充実強化すると共に、老人福祉の向上と会員の相互理解及び、親睦をはかることを目的とする。
第3条(構 成)
本会は、島本町内にある年長者クラブをもって組織する。
第4条(事 務 所)
本会の事務所は、役場・高齢介護課内におく。
第5条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、クラブ会員の教養の向上と健康増進に関するもの
2、老人福祉の推進
3、地域社会に貢献する奉仕・ボランティア活動
4、関係する機関、諸団体との連絡協調
5、その他、目的達成に必要と認めるもの
第6条(会 議)
本会の会議は、次の通りとする。
1.総 会
2.理事会
第7条(役 員)
1、会 長 1名
2、事務局長 1名
3、副会長 若干名
4、会 計 1名
5、会計監査 2名
第8条(役員の選出)
1、 理事は、単位クラブ会長とSC島本・女性部選出世話人をもってこれにあてる。但し、会長の承認のもと別人を理事にすることは妨げない。
2、 会長、事務局長、副会長、会計は理事会に於いて理事の互選による。
3、 会計監査は、総会に於いて選出する。
第9条(役員の任務)
1、 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2、 事務局長は、本会事業の企画・立案及び庶務を統括する。
3、 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
4、 会計は、本会の会計を処理する。
5、 会計監査は、本会の会計を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
但し、補欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条(アドバイザー)
本会はアドバイザーをおくことができる。
アドバイザーは、理事会の推薦により会長が委託する。
第12条(総 会)
総会は、理事及びそれぞれのクラブから選ばれた、2名の代議員をもって構成する。アドバイザーはオブザーバーとして参加することができる。
第13条(総 会)
総会は、本会の最高議決機関であって、毎年一回開催し、会長が招集する。
但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
第14条(総 会)
総会は、次の事項を審議し決議する。
1、 事業報告及び決算
2、 事業計画及び予算
3、 会則の制定及び改廃
4、 役員の承認
5、 会計監査の選出
6、 その他必要事項
第15条(理 事 会)
理事会は執行機関であり、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。
1、 本会の事業活動の決定と実施
2、 会則の制定及び改廃
3、 その他必要と認める事項
第16条(部 会)
本会の目的達成のため必要に応じ、部会をおくことが出来る。
部会長は理事及び理事経験者から会長が選任する。
第17条(会 計)
本会の経費は、次の収入をもってあてる。
1、 単位クラブの会費
2、 補助金・助成金
3、 寄付金
4、 広告料
5、 その他
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条(表彰の対象)
1.役員・理事・アドバイザーとして5年以上在職した者
2.前項の他、SC島本の活動に特に顕著な功績のあった者
第20条(慶弔見舞金)
本会の役員、理事、顧問に慶弔または災害等が生じた場合は次による。
1、死亡したとき 香典 10,000円
2、その他の慶弔災害等については、その都度理事会に諮り会長が決める。
第21条(補足)
この会則に定めない事項は理事会にはかって決定し、実施する。
付則 1.会費については別途協議する。
2.この会則は、平成8年4月1日より実施する。
3.平成19年4月19日一部改正
4.平成31年4月22日一部改正
5.令和3年4月1日一部改正
6.令和5年4月25日一部改正
自治体連絡先:
島本町、健康福祉部、高齢介護課
電話:.075-961-5151(代表)
直通:.075-962-2864(担当:北藤様、薮内様)
Fax:075-962-5652
SC島本・事務局
電話:075-961-2856
Fax:075-961-2875
E-mail:aris@tcn.zaq.ne.jp
E-mail:sc_shimamoto@outlook.com
関係先①
社会福祉法人島本町社会福祉協議会
電話:075-962-5417
Fax:075-962-6325
URL:社会福祉法人 島本町社会福祉協議会 – 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会 (shimasyakyo.or.jp)