SC島本年長者クラブでは、新たな会員を募っております。
60歳以上で、島本町にお住いの方々で、各種の会合や催事を行っておりますので、ご興味のある方は、是非お声掛けください。
い き い き ク ラ ブ 会 則
( 名 称 )
第1条 本会は、「いきいきクラブ」と称する。
( 目 的 )
第2条 本会は、原則地域に単位クラブのない皆様の受け皿としての単位クラブで、会員の相互理解及び親睦をはかると共に、明るく楽しい生活を送るように活動することを目的とする。
( 事務所 )
第3条 本会の事務所は島本町役場・健康福祉部・高齢介護課におく。
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
( 会 員 )
第4条 本会の会員は、原則として居住する地域内に単位クラブが無く、島本町在住のおおよそ60歳以上の者をもって構成する。
( 加 入 )
第5条 本会に加入を希望する者は、所定入会申込書で行う。
( 退 会 )
第6条 本人の申し出があったとき、および死亡したとき。
( 役 員 )
第7条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名 SC島本・事務局長が兼務する。
2.書記・会計 1名 会長の指名による。
3.副会長 若干名 会長の指名による。
( 総 会 )
第8条 総会を原則年度に1回開催する。(概ね4月開催)
会長が招集する。
会員の2分の1以上の出席で成立する。(委任状を含む)
(年度は4月1日~翌年3月31日とする)
総会での審議決議内容
1. 事業報告
2. 収支報告
3. 会員異動
4. 事業計画
5. 収支予算
6. その他
出席者(委任状含む)の過半数で決する。
( 行 事 )
第9条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 修養会・講演会・懇談会・見学会・旅行・映画会等の行事。
2 その他、目的達成するに必要な行事。
( 会 費 )
第10条 会員は、一人年額、金1,500円の会費を納入するものとする。
(年度途中からの入会者は金750円を納入するものとする)
( 特 典 )
第11条 会員は、次の特典を得ることが出来る。
1 SC島本の会員証(SC島本が取得している特典等の入手に必要)
2 提供資料(SC島本情報会報/月1回、SC島本広報/年2回、SC大阪広報/年4回、SC島本総会資料等)
付 則 この会則は、クラブ設立時である平成30年10月1日から施行する。
令和4年4月1日 一部改正
令和7年4月1日 一部改訂
令和8年4月1日 単位クラブ昇格に伴う改訂
自治体連絡先:
島本町、健康福祉部、高齢介護課
電話:.075-961-5151(代表)
直通:.075-962-2864(担当:薮内様)
Fax:075-962-5652
関係先②
社会福祉法人島本町社会福祉協議会
電話:075-962-5417
Fax:075-962-6325
URL:社会福祉法人 島本町社会福祉協議会 – 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会 (shimasyakyo.or.jp)